TEL. 03-3519-5981
〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目28-7林野会館内
森林・林業・環境に関心のある方ならどなたでも国民森林会議の会員になれます。
国民森林会議は、日本の森林・林業の未来を憂う有志の人たちにより、任意団体として1982年に設立されました。
設立の趣旨は、森林を巡る諸問題の解決は、決して林業関係者だけに委ねておくべきではなく、美しい国土と緑を子孫に残すために、日本の森林はどうあるべきかを、国民的合意を図るように努めていくというところにありました。
このような趣旨を生かして、当会議の英語名は、“People's Forest Congress” としています。
日本の森林・林業の状況は、国民森林会議の設立当時に比べて一層深刻になってきています。森林・林業の問題は、より強く地球環境問題、グローバルな市場経済の問題の中で捉えなければならなくなっています。
そして持続可能な循環型社会の構築のために、生産と環境の調和した持続可能な森林管理をどう進めていくか、ということが強く問われるようになっています。
そのことは林業の担い手、山村、地域社会のあり方、林業と木材産業との関係、都市と山村の関係のあり方までを、国民全体で考えていかなければならないということになります。
私たちは、以上のような国民的立場から、将来の森林、林業や山村のあり方を方向づけ、提言としてまとめ、その実現を期したいと思っています。 このためには、広い視野と長期の展望に基づいた英知の広範な結集がぜひ必要です。
多くの方々のご賛同とご入会を望む次第です。
国民森林会議会長 藤森隆郎
第1条(名称および事務所)この会は、国民森林会議(英訳People's Forest Congress略称森林会議〈P・F・C〉)と称し、事務所を東京都文京区大3-28-7全林野会館内に置く。
第2条(目的)この会は、森林・林業に関する調査、研究をおこない、政府、国民にむけて必要な提言をし、世論の喚起をはかるほか、提言内容の実現を期して関係分野において事業者等への支援・仲介事業を行うことによりその促進をはかることを目的とする。
第3条(事業)この会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行なうものとする。
1.森林、林業に関する調査、研究
2.森林、林業に関する提言と世論啓発
3.持続可能な森林管理の担い手の養成及び普及に関する支援事業
4.持続可能な森林の管理と循環型社会の形成に必要な木材の満度な利用のための、山村と都市の一体的関係の構築に関する支援事業
5.会誌および出版物の発行
6.関係諸団体との協力、提携
7.その他この会の目的を達成するため必要な事業
第4条(会員)この会の会員は、次の通りとする。
正会員
名誉会員
賛助会員(個人)
賛助会員(団体)
2 正会員は、この会の目的に賛同し、会員の推せんにより、常任幹事会で承認した者(個人)とする。
3 会の発展に貢献した会員を、常任幹事会の推薦で終身の名誉会員とすることができる。
4 賛助会員は、会誌を定期的に購読する個人、及び、この会の目的に賛同し、特にその達成に寄与するために、この会に特別の会費を納入する個人及び団体で、常任幹事会で承認したものとする。
第5条(会員等の権利・義務)この会の正会員は、会費を納入し、会誌の配布をうけ、かつ総会に出席して、本会の活動及び事業の方針、運営などの議事について、その議決に参加する権利と義務を有するほか、会誌での意見等の発表・提言活動への参加・その他の事業への参加等の権利を有する。
2 この会の賛助会員は、会費を納入し、会誌の配布をうけかつ総会に出席して、その議事案件に意見を述ぺることができるほか、会の諸事業に参加することができる。
第6条(会費)この会の運営に必要な経費は、会費、事業収入、寄付をもってあてる。会費は次の通りとし、原則として所定金融機関の開設口座からの自動引き落としをもって納入するものとする。
1.正会員 会則第4条第2項の会員で1人年間6,000円とする。
2.賛助会員 会則第4条第4項の会員で、1口1,000円を単位として、1人あたり年額3口以上の任意によるものとする。(個人)
3.賛助会員 会則第4条第4項の会員で特別会費年額10,000円以上とする。(団体)
4.名誉会員は、会費を免除する。
第7条(機関)この会に次の機関をおく。
1.総 会 この会の最高決議機関とする。
2.評議員会 総会に次ぐ決議機関とする。
3.常任幹事会 この会の会務を執行する機関とする。
第8条(総会)総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項を付議するものとする。
1.活動及び事業万針・計画に関する事項
2.会則の改廃
3.予算および決算
4.評議員および役員の選出
5.その他必要な事項
2 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、総会に出席できない会員は、他の出席会員に票決権を委任することができるものとる。
3 会長は、正会員の過半数又は評議員会の決定による総会の開催要求があったときは、遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の議事は、出席会員の過半数の賛成によって決定する。ただし、会則の改廃は、出席会員の3分の2以上の賛成によって決定する。
第9条(評議員および評議員会)評議員は20名以下とし、隔年の総会で選出する。
2 評議員会は、評議員および役員をもって構成し、会長が招集する。
3 評議員会は、次の事項について決定する。
1.活動および事業計画の実施に関する事項
2.総会から付託された事項
3.森林・林業に関する提言
4.評議員及び役員の補選
5.その他必要な事項
4 評議員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
5 評議員会の議事は構成員の過半数の賛成によって決定する。
第10条(役員)この会に次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.常任幹事若干名
3.ブロック幹事 各ブロック1名
4.事務局長 1名
5.監 事 2名
2 役員は隔年の総会において選出する。その任期は2年とする。
3 総会の決定により顧問をおくことができる。顧問は、随時各機関に出席し、必要な指導・助言をおこなうものとする。
第12条(会計)この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終ることとする。
第13条(運営細則)この会の運営に必要な細則は幹事会の決定によることとする。
〒112-0012
東京都文京区大塚3丁目28-7林野会館内
TEL 03-3519-5981
FAX 03-3519-5981