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〒112-0012
東京都文京区大塚3-28-7全林野会館内
連絡先TEL
03-3519-5981
連絡先FAX
03-3519-5984
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正会員
総会における議決権を有する会員です。
会報誌「国民と森林」が送付されるほか、各種のイベント案内を受けることができます。
また、提言委員や評議員、常任幹事、名誉会員はこの通常会員から選出されます。
入会申し込みは随時受け付けております。
会則等をごらんいただいた上でお申し込みください。
・年会費6000円
詳細はメールフォームまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
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賛助会員(購読会員)
会報誌「国民と森林」の送付を受けることができる会員です。
正会員と同じく、会員資格は1年ごとに更新されます。
議決権はありませんが、総会等に参加して意見を述べることもできる他、公開講座など各種のイベントへの参加も正会員同様にできます。
会報誌への寄稿などは会員種別に関係なく可能ですので、どうぞご自由にお寄せください。
個人入会と団体入会があります。
・賛助会費一口1000円で年三口以上を任意で(個人)
・賛助会費10000円以上(団体) 詳細はメールフォームまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。 |
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国民森林会議会則
第1条(名称および事務所) この会は、国民森林会議(英訳People's Forest Congress 略称森林会議
〈P・F・C〉)と称し、事務所を東京都文京区大塚3-28-7全林野会館内に置く。
第2条(目的) この会は、森林・林業に関する調査、研究をおこない、政府、国民にむけ て必要な提言をし、世論の喚起をはかるほか、提言内容の実現を期して関 係分野において事業者等への支援・仲介事業を行うことによりその促進を はかることを目的とする。
第3条(事業) この会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行なう ものとする。 1.森林、林業に関する調査、研究 2.森林、林業に関する提言と世論啓発 3.持続可能な森林管理の担い手の養成及び普及に関する支援事業 4.持続可能な森林の管理と循環型社会の形成に必要な木材の満度な利用 のための、山村と都市の一体的関係の構築に関する支援事業 5.会誌および出版物の発行 6.関係諸団体との協力、提携 7.その他この会の目的を達成するため必要な事業
第4条(会員)この会の会員は、次の通りとする。 正会員 名誉会員 賛助会員(個人) 賛助会員(団体) 2 正会員は、この会の目的に賛同し、会員の推せんにより、常任幹事会で 承認した者(個人)とする。 3 会の発展に貢献した会員を、常任幹事会の推薦で終身の名誉会員とする ことができる。 4 賛助会員は、会誌を定期的に購読する個人、及び、この会の目的に賛同 し、特にその達成に寄与するために、この会に特別の会費を納入する個 人及び団体で、常任幹事会で承認したものとする。
第5条(会員等の権利・義務) この会の正会員は、会費を納入し、会誌の配布をうけ、かつ総会に出席 して、本会の活動及び事業の方針、運営などの議事について、その議決 に参加する権利と義務を有するほか、会誌での意見等の発表・提言活動 への参加・その他の事業への参加等の権利を有する。 2 この会の賛助会員は、会費を納入し、会誌の配布をうけかつ総会に出席 して、その議事案件に意見を述ぺることができるほか、会の諸事業に参 加することができる。
第6条(会費) この会の運営に必要な経費は、会費、事業収入、寄付をもってあてる。 会費は次の通りとし、原則として所定金融機関の開設口座からの自動引き 落としをもって納入するものとする。 1.正会員 会則第4条第2項の会員で1人年間6,000円とする。 2.賛助会員 会則第4条第4項の会員で、1口1,000円を単位とし て、1人あたり年額3口以上の任意によるものとする。 (個人) 3.賛助会員 会則第4条第4項の会員で特別会費年額10,000円以 上とする。(団体) 4.名誉会員は、会費を免除する。
第7条(機関) この会に次の機関をおく。 1.総 会 この会の最高決議機関とする。 2.評議員会 総会に次ぐ決議機関とする。 3.常任幹事会 この会の会務を執行する機関とする。
第8条(総会) 総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項を付議するものとする。 1.活動及び事業万針・計画に関する事項 2.会則の改廃 3.予算および決算 4.評議員および役員の選出 5.その他必要な事項 2 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、総会に出席 できない会員は、他の出席会員に票決権を委任することができるものと する。 3 会長は、正会員の過半数又は評議員会の決定による総会の開催要求があ ったときは、遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。 4 総会の議事は、出席会員の過半数の賛成によって決定する。ただし、会 則の改廃は、出席会員の3分の2以上の賛成によって決定する。
第9条(評議員および評議員会) 評議員は20名以下とし、隔年の総会で選出する。 2 評議員会は、評議員および役員をもって構成し、会長が招集する。 3 評議員会は、次の事項について決定する。 1.活動および事業計画の実施に関する事項 2.総会から付託された事項 3.森林・林業に関する提言 4.評議員及び役員の補選 5.その他必要な事項 4 評議員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。 5 評議員会の議事は構成員の過半数の賛成によって決定する。
第10条(役員) この会に次の役員をおく。 1.会 長 1名 2.常任幹事若干名 3.ブロック幹事 各ブロック1名 4.事務局長 1名 5.監 事 2名 2 役員は隔年の総会において選出する。その任期は2年とする。 3 総会の決定により顧問をおくことができる。顧問は、随時各機関に出席 し、必要な指導・助言をおこなうものとする。
第12条(会計) この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終るこ ととする。
第13条(運営細則) この会の運営に必要な細則は幹事会の決定によることとする。
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季刊「国民と森林」誌
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国民森林会議(People's Forest Congress)
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